解決事例

弁護士費用

相続YesNoチャート

よくあるご相談

ヘッダー画像コラム

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

相続放棄を弁護士に依頼するメリット イメージ

相続が発生すると相続人は、その遺産を相続するか放棄するか(相続しない)の判断が必要となります。相続人が、相続開始を知ってから3か月の間、何の手続も行わなければ、全ての遺産を相続することとなります。
もし、相続財産の中に高額な負債が存在しているときや価値が低くて処分に困る不動産だけを相続しなければならないときなど、相続人にとって負担がありそうな相続の場合には、相続を放棄することを検討している方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄をしようか迷われている場合には、まず弁護士に相談されることを検討ください。弁護士は、相続放棄が必要かどうかについて、適切なアドバイスをすることができます。今回の記事では、相続放棄を弁護士に依頼するメリットについて紹介します。

目次

相続放棄について

相続放棄とは、相続人が被相続人のプラスの財産(資産)、マイナスの財産(負債)どちらの財産についても一切の財産を相続しないことです。被相続人に負債がある場合、相続放棄をすることで負債の負担を回避できます。
しかし、注意すべきなのは、一度相続放棄をしてしまうと、後々「やはり相続放棄を撤回したい」と思っても、原則相続放棄の撤回はできないことです。そのため、被相続人の借金を相続したくないからといった理由だけで、他の相続財産について、しっかりと確認せずに相続放棄の手続に進んでしまうのは危険といえます。
けれども、相続放棄ができる期間は、相続開始を知ってから3か月以内とかなり短い期間です。この期間を過ぎてしまうと、単純承認したとみなされてしまいます。 単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。

そのわずかな期間で、相続放棄をするかしないかの判断をし、相続放棄を行う場合には、その手続を完了する必要があります。3か月という期間は、被相続人の葬式や四十九日の法要などをして気づけばすぐに迫ってしまう期限です。限られた期間内に適切な判断が必要となりますので、相続放棄で失敗してしまわないためにも相続放棄に詳しい弁護士に依頼することはメリットとなります

相続放棄の注意点について

相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄を行う必要がある点とは別に注意しなければならないことがあります。 もし、遺産の一部を処分(不動産を売却するなど)したり、私的に使ったり(被相続人の預金を引き出すなど)すると、単純承認したとみなされ、相続放棄は認められなくなります。

相続放棄を弁護士に依頼するメリットについて

1.相続放棄をする必要があるかどうかの判断をしてもらえる

被相続人に高額な借金があると知り、相続放棄をしたいと考えられている場合、弁護士に依頼することで、相続放棄が本当に妥当な選択であるのかどうかの判断をしやすくなります。借金の存在にのみ意識がいってしまうと、相続放棄できる期間に限りもあるため、気持ちの焦りから他の財産に目を向ける余裕がなくなってしまうこともあるかと思います。けれど、相続放棄をするかどうかを決めるには、被相続人の相続財産の全体を見る必要があり、財産の評価計算を行わなければいけません。
しかし、相続財産の中に、不動産などすぐに評価額を計算するのが難しいものが含まれていると、財産の評価計算が複雑になります。また、財産調査のために、銀行などに問合せをしなければいけなかったり、債務の調査も行わなければいけなかったりとやることが沢山あります。そういった場合にも、不動産や相続に詳しい弁護士に依頼することで、財産の評価計算を全て任せることができます。
そして、財産の評価計算の結果次第で、弁護士が、単純承認がいいのか、相続放棄がいいのかをアドバイスします。第三者である弁護士からのアドバイスで冷静な判断をすることが可能です。
また、弁護士に相談した結果、相続放棄をしない場合には、相続税の申告や相続登記などの手続が必要となることも出てきます。そうした場合、税理士や司法書士と提携している弁護士であれば、スムーズな対応ができます。

2.確実な相続放棄を期待できる

相続放棄を行うには、裁判所に相続放棄の申述書と必要書類を提出します。必要書類とは、被相続人の住民票除票または戸籍附票と申述人(放棄する人)の戸籍謄本です。また、立場によっては、別途必要書類が出てくる場合もあります。
しかし、もし書類等に不備があると相続放棄が却下されてしまう場合があります。一度却下されてしまうと、再度相続放棄の申述はできません。却下された場合、即時抗告という不服申し立てをする手段はありますが、即時抗告が認められることはあまりないです。 そのため、確実に相続放棄を行うためには、不備が起きないように注意する必要があります。
また、相続放棄は、原則、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しなければなりません。 しかし、この短い期間の中で、日常の様々なことを行いながら相続放棄の手続の準備もしなければならないというのは、大変な作業となります。特に忙しい方は、弁護士に相続放棄の手続を依頼されることをおすすめします。
弁護士が、家庭裁判所へ必要書類を提出したり、後日裁判所から送付される照会書へ解答するなど手間のかかる手続に対応します。
ご自身での書類集めや裁判所への書類提出などの手間を省くことができ、ストレスなく相続放棄の手続を完了することができます。

3.他の相続人とのもめごとを回避できる

ご自身が相続放棄をすると、その本来相続される予定だったものは、別の相続人へと引き継がれます。つまり、負債は、別の相続人へ引き継がれることとなります。そうなってしまうと、相続人同士でのトラブルが生じることもあります。
このような場合にも、弁護士に依頼することで、弁護士が説明を行い、相続人同士での衝突を回避することができます。

4.債権者への対応を任せられる

相続放棄が完了すれば、被相続人の負債は、引き継がずに済みます。しかし、相続放棄の手続が完了するまでの期間は、債権者から返済を迫られることもあります。相続放棄の手続中だからといって、返済の催促を無視してしまうと、債権者から訴えられてしまう可能性もあります。しかし、相続放棄を弁護士に依頼すれば、債権者とのやり取りを全て任せることができ、相続放棄の手続完了まで心配する必要がありません。

5.期限を過ぎた相続放棄について相談できる

原則、相続開始を知ってから3ヵ月を過ぎたあとの相続放棄はできません。しかし、例外的に相続放棄が認められる可能性もあります。たとえば、「被相続人と全く連絡を取っていなかったため、被相続人が亡くなったことを知らなかった」ことが認められれば、相続放棄できることもあります。ただし、期限を過ぎた相続放棄が認められるには、法律的な知識が必要となってきます。最終的には、家庭裁判所の判断になりますが、期限を過ぎた相続放棄について、弁護士に相談してみることで、相続放棄が認められる可能性もあるので、一度ご相談ください。

相続放棄は弁護士と司法書士どちらに依頼する方がいいのか

相続放棄をするために弁護士と司法書士どちらに依頼したほうがいいか迷われている方もいらっしゃるかと思います。弁護士と司法書士の違いは、依頼者様に代わって代理で手続をすることができる範囲の差です。司法書士は、書類を作成する代理権のみであるのに対して、弁護士は相続放棄の手続全般に関する代理権があります。なので、相続放棄の手続について申立ても含めて全般を依頼したい場合には、弁護士に依頼する方がよいでしょう。相続放棄の手続に関してどの程度、プロに介入してもらいたいかで依頼する先を決めた方が良いといえます。

  弁護士 司法書士
対応できる範囲 相続放棄に関する手続き全般 書類作成のみ
相続放棄の手続 代理で手続可能 申立はできない

相続放棄を検討されている場合は、弁護士にご相談ください

相続放棄をしようか悩まれている場合は、本当に相続放棄が必要なのかどうか慎重に検討する必要があります。なぜなら、相続放棄は、一度行ってしまうと撤回ができないからです。しかし、相続放棄は、限られた期間で放棄するか否かを判断しなければならず、判断する情報を収集するのも大変な作業です。
相続に関する知識と経験が豊富な弁護士に相談、依頼することで、しっかりとしたアドバイスとサポートを受けることができます。相続放棄をする必要があるかどうかを冷静に判断することができ、相続放棄をする場合には、確実な相続放棄に向けて弁護士が対応いたします。
シーライト藤沢法律事務所では、相続に関する事案を多く取り扱ってきています。相続放棄に関することでお悩みのことがあれば、当事務所に一度ご相談ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

遺留分に強い弁護士に
相談したい!

pointイメージ


と思ったら…「遺留分について相談したいのですが」とお気軽にお電話ください。

イメージ

イメージ

夜間相談受付中!