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孫に遺産を相続させたい場合の方法と注意点について

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遺産相続について考えた時、「孫にも財産を相続させたい」と考えられる方もいらっしゃるかと思います。しかし、孫は、原則として法定相続人ではないため、財産を相続する権利を有していません。そのため、例外的な場合を除いて、生前に何の対策もしなければ、ご自身の遺産が孫に渡ることはありません。

では、孫に遺産を相続させるためにはどうしたらよいのでしょうか。今回の記事では、遺産を孫に相続させたい場合の具体的な方法と注意点について解説します。


目次

何の対策もしないと原則、孫へ遺産を相続できないのはなぜか?

被相続人の遺産を相続できる権利を持っている人を、法定相続人とよびます。法定相続人になれる人については、民法で明確に定められています。

民法条文

第887条1項 被相続人の子は、相続人となる。
第889条1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

つまり、条文の内容では、以下の人が法定相続人となれると述べています。

  • 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
  • 被相続人の子どもなどの直系卑属は、第1順位の相続人です。
  • 被相続人の両親などの直系尊属は、第2順位の相続人です。
  • 被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人です。

配偶者は、常に相続人ですが、その他の親族は、上記の相続順位に従って相続人となります。
ちなみに、孫は、直系卑属にあたりますが、被相続人の子どもが健在である限りは、法定相続人になることはできません。 そのため、孫は原則として法定相続人にはなれないのです。
なお、被相続人の子どもが、被相続人よりも前に他界しており、その子どもに代わって孫が相続することを代襲相続といいます。

代襲相続であれば、孫も法定相続人になれる

孫が法定相続人になるケースとして、先ほども説明した代襲相続というものがあります。 被相続人の子どもが、被相続人より先に亡くなっていた場合に、その子どもに子どもがいれば(被相続人からみて孫にあたる人)法定相続人になることができます。他にも代襲相続が発生するケースとしては、被相続人の子どもが相続廃除や相続欠格になった場合に、被相続人からみて孫にあたる人がいれば、代襲相続をすることができます。

代襲相続における相続割合について

代襲相続が発生した場合の相続割合は、本来被相続人の子どもに認められるはずだった相続割合と同じになります。
たとえば、被相続人の子どもが2人いて、そのうちの1人長女が親より先に亡くなってしまい、長女には、1人の子ども(被相続人からみて孫)がいたとします。
孫は長女の法定相続分をそのまま引き継ぎます。つまり、長女の相続割合が1/4であれば、孫が代襲相続する場合にも1/4の相続権を取得します。もし、孫が2人いる場合には、この1/4の相続権を2で割り、1人あたり、1/8の相続権を有することになります。

しかし、孫が代襲相続人となるケースというのは、偶然的な要素も多いです。したがって、孫が代襲相続することが確定しているような場合を除いては、生前に、孫へ遺産を相続するための対策をする必要があるでしょう。

孫へ遺産相続させるための生前の対策について

孫に財産を相続させるにはいくつか方法があります。
そちらをご紹介します。

1.遺言書を作成し、孫に財産を相続させる

遺言書を作成しておけば、相続権のない孫に遺産を相続させることができます。遺言書で相続させたい人や相続割合などを指定すれば、相続人以外の人に財産を遺すことができます。
孫に財産を遺したいと考えている場合には、「すべての財産を孫に譲る」、「A不動産は孫に相続させる」、「遺産の○割を孫に与える」など、遺言書ですべての財産を包括して譲ったり、特定の財産を指定して譲ったり、財産の取得割合を定めたりすることができます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。生前対策として利用される遺言書は、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類となります。
しかし、相続が開始された後のトラブル発生を防ぐためにも、公正証書遺言の方式で作成するのがおすすめです。

1-1.他の相続人の遺留分に注意する必要がある

遺言書は、被相続人の遺志になるので、被相続人が相続させたい相手を自由に決めることができます。しかし、遺言書を作成する際には、遺留分の存在を忘れてはなりません。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている遺産の最低限の相続分になります。この遺留分は、遺言書をもってしても侵害することはできません。 そのため、もし法定相続人がいる場合には、その相続人にも配慮した遺言書を作成する必要がでてきます。

もし、「すべての遺産を孫に譲る」といった他の相続人の遺留分を侵害するような遺言書を遺してしまった場合には、遺留分を侵害された相続人から孫が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。そのような、相続トラブルに孫が巻き込まれないためにも、 他の相続人に配慮した遺産分割をすることが良いと思います。

2.孫と養子縁組をする

孫に遺産を相続させるための方法として、孫と養子縁組をする方法があります。養子縁組をすることで、被相続人と孫との間に法律上の親子関係が生じます。そのため孫は、被相続人の養子として、実子と同じように相続順位が第1順位の法定相続人となり、相続権を有すことができます。たとえば、被相続人の配偶者は、すでに他界しており、相続人として、被相続人の子どもが2人と養子となった孫が1人の場合、遺言書がなければ、遺産は、法定相続割合に沿って、2人の子どもと養子となった孫の3人で、それぞれ1/3ずつ分けることになります。
ちなみに、養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。相続対策として利用される養子縁組は、普通養子縁組になります。
普通養子縁組とは、養親との間で法律上の親子関係が成立しますが、実親との間の親子関係が解消されるわけではありません。そのため、養子は実親と養親の2組の親を持ち、それぞれの遺産を相続する権利があります。ただし、孫が養子縁組によって相続権を得ることで、実子など他の相続人の相続分が減ることでトラブルに発展することもあるため、注意が必要です。

2-1.相続税対策としての養子の数には制限があります

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて変わります。法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除の金額も増える仕組みになっています。しかし、相続税法上、法定相続人の数に含めることができる養子の人数には、制限があります。 被相続人に実子がいない場合は、法定相続人の数に含めることができる養子は2人までとなります。被相続人に実子がいる場合は、法定相続人の数に含めることができる養子は1人までとなります。

3.生前贈与により孫へ財産を渡す

被相続人が生きている間に、財産を他の人に贈与する契約を生前贈与といいます。生前贈与は、法定相続人でない人に対しても行うことができます。生前贈与をすれば、被相続人が存命中に孫に財産を渡すことができます。
ただし生前贈与をすると、贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。贈与税には、年間(1月~12月まで)110万円までの基礎控除が認められます。つまり1年に110万円以内の贈与であれば贈与税がかかりません。基礎控除の範囲内で毎年少しずつ贈与していくことを暦年贈与(れきねんぞうよ)といいます。

しかし、一定の条件を満たす場合には、定期贈与と見なされ、110万円以下の贈与でも贈与税が発生する可能性がありますので、相続税申告後の税務調査で否認されないためにも、しっかりと贈与契約書を作成しておくとよいでしょう。
なお、相続開始前3年以内の贈与は、財産に組み入れられてしまいます。また、2024年1月1日以降の相続については、最長7年間へ延長されます。

3-1.相続時精算課税制度の活用

高価な財産を孫に渡したい場合には、相続時精算課税制度の利用を検討するとよいです。この制度は、税務署へ届け出ることにより、最大2,500万円までの贈与について贈与税を非課税にできます。ただし非課税となった部分については、相続時に相続財産に加算され、まとめて相続税が課税されます。ちなみに、2500万円を超える部分には一律で20%の贈与税が発生します。

3-2.教育資金一括贈与の特例を利用

もし、30歳未満の孫に教育資金を支援したい場合には、教育資金一括贈与の特例を利用する方法もあります。ただし、条件として、30歳未満であり、前年の合計所得が1,000万円以下の場合に、この特例が利用できます。

これも贈与税に関する特例の一種であり、親や祖父母が子どもや孫に教育資金を贈与するとき、1,500万円までが非課税となります。孫に教育資金としてお金を渡したいと考えている場合には、孫名義で信託銀行に口座を作り、資金を一括で振り込んで贈与したら最大1500万円まで非課税で贈与できます。学校だけではなく塾や習い事の費用であってもかまいませんが、学校以外の場合には、500万円が限度となります。

注意する点としては、孫が30歳になった時点で贈与したお金が残っていれば、贈与税が課せられることに注意が必要です。

また、一度贈与して信託口座を開設すると使い切れそうもないという理由で、他の用途に使うことはできません。教育資金として贈与されたものを、他の目的で使う場合には、その分に贈与税がかかってきます。なお、教育資金一括贈与の特例は、2023年の税制改正によって、2026年3月31日までが利用期限となりました。教育資金の一括贈与の特例は、暦年贈与または相続時精算課税制度と併用することもできます。

もし、相続時精算課税制度と併用すれば、最大4,000万円までを贈与税なしで孫に渡すことが可能となります。

3-3.結婚・子育て資金の生前贈与

受贈者が、満18歳以上50歳未満であり、前年の合計所得が1,000万円以下の場合には、結婚・子育て資金の一括贈与が、最大1,000万円まで(利用期限は2025年3月31日まで)非課税となります。
ただし、結婚資金の場合には、300万円までとなります。

4.生命保険の受取人を孫に指定する

孫へ財産を残すために、生命保険金を利用する方法もあります。
生前に、生命保険の受取人を孫に指定することで、孫にまとまったお金を残すことが可能です。生命保険金は、受取人固有の財産であり、相続財産ではないので、遺産分割の対象になりません。しかし、生命保険金は、みなし相続財産に分類されるため、相続税の課税対象となります。

ただし、相続人が受取人である場合には、法定相続人の数×500万円まで、相続税控除が認められます。なので、孫が代襲相続人や養子といった法定相続人となっている場合には、非課税限度額が適用されることで、一定額までは非課税となります。
非課税限度額を超える部分については相続税の対象となります。そのため、孫が相続税を支払わねばならなくなる可能性があることも留意する必要があります。

孫に遺産を渡すときの注意するべき点について

他の相続人との関係が悪化する可能性

本来相続人ではない孫に対してまとまったの遺産を渡すことで、他の相続人が不満を感じてしまい、他の相続人との間で関係が悪化する可能性があります。遺言などによって、他の相続人の遺留分を侵害したり、養子縁組によって孫にも相続権を持たせるなどの行為によって、それぞれの取り分が減るために不公平を感じた他の相続人との間で遺産分割協議が難航したりする可能性も出てきます。
これらのことからも、孫への遺産相続は、他の相続人の気持ちにも配慮しながら進めることが大切でしょう。

相続税の2割加算の対象となる

相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)を超える場合には、相続税の申告と納税が必要になります。
本来の相続人以外の人が相続した場合には、相続税が2割加算されます。なぜなら、被相続人の一親等に当たる血族以外の人が遺産を受け取った場合には、その人の相続税額が2割加算されるというルールがあるからです。遺言や養子縁組によって孫が遺産を相続した場合にも、相続税額の2割加算対象になります。

孫への相続を検討している場合には、弁護士にご相談ください

孫は、原則として法定相続人にはあたりませんので、何もしなければ代襲相続などの場合を除いて遺産を相続することはできません。孫に遺産を相続させたいと考えている場合には、生前にしっかりと対策しておくことが大切になります。生前対策にはいくつか方法がありますが、状況に応じて最善の方法を選ぶ必要があります。たとえば、相続税や贈与税の負担、他の相続人との関係性などいくつか注意しなければならない点があるからです。相続に詳しい弁護士にご相談いただければ、ご相談者様のお話を伺い、最善の方法についてアドバイスをすることができます。

相続人によるトラブルを防ぐためにも、弁護士に相談することがおすすめいたします。相続に関して困っていることがあれば、シーライト藤沢法律事務所にぜひ一度ご相談ください。

弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。
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