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相続人に連絡しても無視されている場合の遺産相続の手続はどうなるのか?

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いざ相続が開始されるとなったとき、相続人の中に連絡先を知らず連絡が取れない人がいたり、相続人の1人に相続発生を知らせているにもかかわらず無視されていたりといった状況の際に、その相続人を抜きにして、他の相続人で勝手に進めていいものかどうか悩む方もいらっしゃると思います。
では、もしそのような状況の場合には、どのような対応をしたらよいのでしょうか。今回は、連絡が取れない相続人がいる場合や連絡が取れても無視された場合の遺産相続の流れについて解説します。

目次

相続人が全員そろっていない状況でも相続手続を進めて大丈夫なのか?

もし、被相続人が生前に遺言を遺しており、その遺言が有効な場合、すべての遺産相続方法が指定されていれば、たとえ連絡の取れない相続人や連絡しても反応がない相続人がいたとしても、遺言により相続財産を取得した人は、相続手続を進められます。しかし、遺言書がない場合には、法定相続人が全員で遺産相続方法を決めなければなりません。
連絡が取れない相続人や連絡を無視したり、拒否したりしている相続人を除外して、連絡の取れている相続人のみで遺産分割協議を進めることはできません。なぜなら、遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければならず、相続人が1人でも欠けているとその遺産分割協議は無効となってしまいます。

そのため、相続人全員がそろっていない遺産分割協議にもとづいて作成された遺産分割協議書も無効なものとなります。また、遺産分割協議に参加していない相続人の署名押印を、別の相続人が勝手に行って作成された遺産分割協議書も当然無効となります。遺産分割協議が無効の場合には、不動産や株式などの名義変更、被相続人の預貯金の払い戻しなどの相続手続が進められないなど様々なデメリットが発生します。

たとえば、相続する預貯金の相続手続を行う際には、銀行側から遺産分割協議で作成する遺産分割協議書の提出が求められますが、遺産分割協議書には相続人全員の自署と押印が必要となります。相続人の1人でも欠けている遺産分割協議書では、認められないため、相続した預貯金を引き出すこともできません。無効とされた遺産分割協議は、再度やり直しをしなければならないため、結果的に時間も労力も余分にかかることになります

そのため、たとえ連絡が取れない相続人がいる場合でも、相続手続きをするためには、法定相続人が全員そろって遺産分割協議をする必要があることを覚えておきましょう。しかし、相続人の行方が分からずどうしようもない場合や、いくら連絡しても遺産分割協議への参加を拒否される場合も起こりえます。その場合には、どうしたらよいのでしょうか。そういった場合に対処する手続がありますので、ご紹介します。

相続人と連絡が取れないパターン

連絡先が分からない相続人がいるときは、相続人の住所地を調査することになります。まずは、その相続人の戸籍の附票を取り寄せることから始めます。戸籍の附票というのは、戸籍が作られてから(もしくは、入籍してから)現在までの住所の移り変わりを記録しているもので、本籍地の市町村で保管されています。今の本籍地が分かる場合には、本籍地の役所にその相続人の戸籍の附票を申請して取得すればよいです。
戸籍の附票を見れば、連絡先の分からない相続人の現在の住所を知ることができます。 しかし、戸籍の附票は、本籍地がどこか分からない場合には、連絡したい相続人の本籍を調べる必要があります。

1.連絡したい相続人の本籍が分からない場合

連絡したい相続人の本籍は、法定相続人であれば被相続人の戸籍からたどっていくことで調べることができます。なので、まずは被相続人の戸籍を取り寄せましょう。被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せます。そのどこかに探したい相続人とその本籍地が記載されているのでひとつひとつ調べましょう。
戸籍というのは、転籍や結婚・離婚などのたびに、新しい戸籍が作られます。しかし、新しい戸籍には、除籍した人などの一部の項目が引き継がれません。そのために、相続手続においては、相続関係を証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。被相続人の戸籍を取得するには、必要書類を用意して亡くなった人の本籍地の市町村役場に請求します。必要書類については、各市町村役場によって異なるため、事前にホームページや電話で問い合わせしたほうがよいでしょう。

修正から死亡までの戸籍の例

被相続人の戸籍から連絡したい相続人の本籍を見つけることができたら、その本籍地の市町村役場に戸籍の附票を請求します。ただし、戸籍の附票は、誰もが請求できるわけではなく、原則本人、配偶者、直系血族しか申請することができません。連絡したい相続人が独立して戸籍を作っている場合には、戸籍の附票を取りたくても、難しい場合が多いです。そのため、相続が開始され、遺産分割の共同相続人であり、自ら遺産分割事件を申立てるという正当な理由のために相手方の戸籍の附票が必要であることを明白にして役所に請求するのが良いでしょう。もし、戸籍の附票を取得する手続をご自身で行うのが難しい場合には、戸籍取得代行を専門家に依頼することもできます。依頼できる専門家は弁護士、司法書士、行政書士となっています。
ただし、それぞれの専門家には対応できる業務範囲に限りがあります。たとえば、戸籍の取得以外にも、他の相続人との交渉を併せて依頼したいと考えている場合には、司法書士や行政書士ではなく弁護士に依頼しなければいけません。ご自身の依頼したい内容にあったサポートを受けられる専門家を選ぶ必要があります。

2.連絡したい相手に手紙を送付する

戸籍の附票を取得して連絡したい相手の住所が分かったら、早速連絡を取ります。連絡方法としては、手紙をおすすめします。なぜなら、1度も会ったことがない場合や長い間会っていない場合、突然訪問したり電話をしたりすると相手側も警戒してしまう可能性もあります。

手紙には、①送り主が誰であるのか、そして送り主と被相続人との関係について、②被相続人が亡くなったこと、③相続が発生して手紙の送付相手が相続人になっていること、④相続手続に協力してほしい理由、⑤ 送り主の連絡先などを詳細に書いて伝えるようにしましょう。相手からの返答があれば、そのまま相続手続に移ることができます。

3.不在者財産管理人の選任を申立てる

戸籍の附票に記載してある現住所を特定することができても、連絡したい相手がその住所に住んでいない場合もあります。そのような場合には、不在者財産管理人の申立てを行う必要があります。また、連絡したい相続人が既に住民票から抹消されている場合にも、不在者財産管理人の申立てを行う方法が有効です。
不在者財産管理人とは、相続人が財産管理人を置かずに行方不明になっている場合、家庭裁判所に申立てをすることで、不在者財産管理人が選任されます。不在者財産管理人は、不在者の財産の管理や保存をおこなうほかに、家庭裁判所から権限外行為許可を得た場合は、不在者に代わって遺産分割協議に参加することが可能です。不在者財産管理人になれるのは、相続に利害関係を持たない被相続人の親族や、弁護士・司法書士などの専門家です。共同相続人が自ら不在者財産管理人になることはできません。もし、親族の中に候補者がいない場合には、家庭裁判所が専門家の中から選任することになります。
不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最終の住所地のある家庭裁判所で行います。不在者財産管理人の選任申立てには、以下のような書類が必要です。

  • 申立書
  • 下記の標準的な申立添付書類
  • ・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
    ・不在者の戸籍の附票
    ・財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
    ・不在の事実を証する資料
    ・不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
    ・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、賃貸借契約書写し、金銭消費貸借契約書写し等)

費用については、収入印紙800円分と予納郵便切手代となっています。ただし、高額な予納金の納付が必要となるので注意が必要です。

4.失踪宣告の申立てを行う

また、連絡が取れない相続人が7年以上行方不明の場合、失踪宣告を申立てることができます。失踪宣告とは、長期にわたって行方不明になっている人について、一定の要件を充たしている場合に、法律上死亡したものとみなす制度です。普通失踪と危難失踪の2種類があります。通常の失踪者の場合には、普通失踪を申立てます。
危難失踪というのは、戦争が起こっている場所に赴いている場合、沈没した船舶中に居た場合などの危難に遭遇したなど特殊なケースに限られます。普通失踪の場合には、7年間生死不明の状態であれば申立てをすることができます。ちなみに、危難失踪の場合には、危機が去ってから1年で失踪宣告の申立てができます。
失踪宣告が認められるとその失踪者は死亡扱いになるので、その相続人抜きで相続手続を進めることができるようになります。ただし、失踪宣告が認められた場合でも、その失踪者に子孫がいる場合には、代襲相続が発生するので注意が必要です。失踪宣告の申立てに必要な資料は以下となります。

  • 申立書
  • 下記標準的な申立添付書類
  • ・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
    ・不在者の戸籍の附票
    ・失踪を証する資料
    ・申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書))
    ・費用については、収入印紙800円分、連絡用郵便切手(切手の種類は各裁判所に要確認)、官報公告料4,816円となっています。

失踪宣告は、手続が煩雑で必要書類の準備が難しいです。また、申立てが認められるまで一般的に半年以上の期間を必要とします。

相続人に連絡を無視されてしまうパターン

連絡は取れたけれど、無視されている場合や拒否されているために返事がもらえない場合は、どのように相続手続きを進めていけば良いのか紹介します。

なぜ連絡を無視したり拒否したりするのか?

その理由としては、さまざまな理由が考えられます。たとえば、以下のような事情があります。

  • お互い顔を合わせたことがないから
  • 不仲であるため連絡をとりたくないから
  • 相続放棄のつもりでいるから
  • 忙しくて遺産分割協議に参加するのが面倒なため

では、連絡を試みても無視されてしまう場合には、どうしたらよいのでしょうか。

(1)無視をすることによるデメリットを相手に伝える

大切な事は、「連絡を無視してしまうことで、どのような問題が発生してしまうのか」を丁寧に伝えることです。無視されているからといって、いきなり遺産分割調停を申立ててしまうと、かえってお互いの関係を悪化させてしまうかもしれません。まずは相手に、相続手続を放置することによるデメリットを説明することから始めると良いでしょう。
また、そのうえで、そのまま無視し続けると家庭裁判所に対して遺産分割調停を申立てするしかなく、お互い家庭裁判所に出頭する面倒が生じることを説明していくと良いかと思います。
連絡を無視する相続人がいた場合、遺産分割協議や相続手続を放置すると下記のようなデメリットが考えられます。

老朽化している不動産を放置することによって損害発生の可能性がある

相続財産の中に老朽化が進んでいる空き家などの不動産がある場合、建物が倒壊して隣地の居住者や歩行者などに怪我をさせてしまう可能性があります。そのため、相続によって不動産の所有者を決定し、そのような損害発生を防ぐことが大切です。しかし、連絡を無視している相続人がいることで、不動産の相続人全員の共有状態が続いているため、どうすることもできない状態となってしまいます。そのような事態を避けるためにも、速やかに相続手続を進めるべきだということを伝えましょう。また、不動産の活用もできないため、固定資産税だけがかかり続けてしまうというデメリットも発生します。

預貯金の払い戻しが困難である

相続財産の中に預貯金がある場合には、銀行が被相続人の死亡を把握すると同人名義に口座は凍結されます。そして、口座凍結以降は、遺産分割協議書を作成しないと預貯金を全額引き出すことができなくなります。そうなると、たとえば、葬儀費用、や借金があればその返済、実家の管理や解体などのために被相続人の預貯金を使いたいと思っても使うことができません。預貯金の仮払制度を利用すれば一定額の引き出しは可能ですが、全額の引き出しはできません。

相続税が高くなる可能性がある

相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った時から10カ月以内に相続税の申告をしなければなりません。もし遺産分割協議が終了していないときは、法定相続人が法定相続分で相続したものと仮定して申告することになります。遺産分割協議が成立していないと、相続税の配偶者控除や小規模宅地の特例などの適用を受けられないため、相続税が高くなってしまいます。ただし、3年以内に遺産分割協議ができる見込みであれば、その旨を届け出ておくことで、後日、控除や特例を適用してもらうことは可能です。しかし、遺産分割協議が3年以内に成立することが難しければ、高額な相続税を払ったままの状態になります。

(2)デメリットを伝えても無視され続けた場合

相手がどんなに説得しても遺産分割の話合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申立てて話し合いを進めていきましょう。調停を申立てることで、家庭裁判所から相手の住所地に呼び出し状が送られます。呼び出し状も無視し続けたり、話合いが不成立になってしまったりした場合には、遺産分割審判に移行します。審判では、裁判官が遺産分割方法を決定し、遺産分割は終了します。

連絡が取れない相続人がいる場合は弁護士にご相談ください

遺言がない場合、もしくは、遺言が無効な場合、遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要となります。そのため、連絡がとれない相続人がいる場合や連絡を無視している相続人がいる場合には、手続を進めることができません。連絡がとれない相続人がいる場合や連絡に応じてくれない相続人がいる場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、他の相続人に対する連絡や遺産分割調停や審判への対応、不在者財産管理人の選任などの法的手続を任せることができます。審判相続手続を長引かせることによるデメリットもあるので、相続に詳しい弁護士に相談することを検討してみてください。
シーライト藤沢法律事務所では、遺産相続の手続に関する問題のご相談も受けつけております。一度ご相談ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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