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法定相続について

法定相続イメージ

死亡による財産承継の方法には、遺言によってなされる場合(遺言相続)と法律の規定によってなされる(法定相続)場合とがあります。
法定相続人とは、民法で定められた「相続する権利がある方」のことです。
民法は誰がどのような割合で相続できるかを定めており、これを法定相続分といいます。

法定相続人とは

法定相続人には二種類あります。
一つは、血族相続人です。被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹がこれにあたります。胎児はすでに生まれたものとみなすので、相続人として扱います。
もう一つが、配偶者相続人です。被相続人の配偶者は常に相続人になります。
なお、現在の法律では事実婚や内縁関係は、夫婦に含まないので、あくまでも婚姻届を提出した法律上の夫・妻のみが配偶者相続人です。
胎児と相続、内縁の夫婦の相続だけでなく、この場合は相続人になるかどうかなど、ご不明の点があれば、お気軽に弁護士にご確認下さい。




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