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相続でお困りの方へ

弁護士阿部貴之写真

相続問題は法律的に複雑で難しい分野である上に身内同士のいさかいです。 そのため、相続問題を適正な解決に導くには、高度な専門知識があるだけでなく、身内同士の話しにくいことでも話しやすい弁護士、難しい専門的な事柄を分かりやすく説明してくれる弁護士にご依頼されることが重要であろうと思います。 しかし、「弁護士は敷居が高い。」「気難しい雰囲気で何でも話せる雰囲気ではなさそう。」「専門用語を並べ立ててきて難しい話が多くて話がしにくそう。」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 当事務所ではご依頼者の方々からいただいたアンケートで「弁護士を身近に感じた。」「弁護士が親しみやすかった。」とのご回答を数多くいただいております。

また、当事務所では、「法律や裁判例ではこうなっている」ということがあってもそれを押し付けるのではなく、その内容やご依頼内容にどのような影響があるのかなどについて、言葉だけではなく図やイラストを描いたり色々な資料を示したりして、とにかく分かりやすく説明することを心掛けております。説明を聞くことで、どの選択肢を選ぶことが最も良いか、後々後悔しないか、ということをきちんと考えて選べるような状況を用意できるよう心掛けております。 まずはお気軽にご相談いただき、弁護士の専門性と人間性を確かめていただければと思います。

取扱業務について

当事務所では主に相続が発生してしまった後の相続問題の解決に力を入れております。

※現在、生前対策業務は取り扱いを休止いたしておりますので悪しからずご了承ください。

遺産分割

遺産分割協議書イメージ

相続財産を残して親兄弟が亡くなり、ご自身が法定相続人となったものの、「遺言書がない」という場合は遺産分割協議が必要になります。 仲良く話し合い譲り合いができるならばご自身で遺産分割を進めることもできますが、「兄は生前に多額の援助を受けていたのに自分は何ももらっていない」「自分は身を粉にして親の介護にあたったが弟は介護を手伝わなかったばかりか顔も出さなかった。」「相続財産としては自宅不動産があるのみで適正な価値がどれくらいかもよく分からず誰がどのようにこの不動産を取得するか話がつかない。」など、感情的になったり利害対立が激しくなったりして自分たちだけでは話し合いができないという場面は珍しくありません。 また、「姉はどうも専門家(弁護士、司法書士、税理士など)と相談しながら話を進めようとしている。」「妹が弁護士を立ててきた。」など、相手方と対等に渡り合うためにはこちらも専門家を入れる必要があるという場面もあります。  身内同士なのだから最後は分かり合えるはずだし自分ばかり得しようとまでは考えていないはずだから自分だけで頑張って対応してみよう、という考えの方が多いのですが、なかなか思い通りにいかないことが多いです。不動産の価値がどれくらいあるのかということをお互いで納得をもって示しあうことも難しいですし、中には、話し合った内容とは微妙に内容の異なる遺産分割協議書を作成してきてサインさせようとされていた場面すらありました。遺産分割協議書に署名して実印を押してしまうと「話が違う!」と抗議しても手遅れです。

こういったトラブルが発生しがちの場面で依頼者の方の立場に立って代理人として弁護活動ができるのは弁護士だけです。当事務所では、こういった遺産分割協議の場面において、長年培った相続法分野の法律や裁判実務の知識を駆使し、何がその依頼者の方にとって最善かを考え、遺産分割を無事解決に導くお手伝いをすることを相続分野の主要な業務の一つとして活動しております。

遺留分侵害額請求

電卓イメージ
「遺言ですべての財産が兄へ相続させるとあった。」「「遺言で預貯金の一部はもらえる内容になっていたけれど不動産などの価値の高い財産はすべて妹に相続させるという内容になっていた。」などの場合であっても、法定相続人に最低限保障されている権利として遺留分という権利があります。 そのため、上記のように一切の財産を相続させない、最低保証を下回る財産しか相続させないといった遺言は遺留分を侵害している遺言となります。 遺言が遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害してより多くの財産を取得することとなった相続人に対して遺留分侵害額請求をすることで、その相続人から侵害した分の金銭を支払ってもらうことが可能です。 しかし、実際にいくらくらいの請求ができるのか、どのようにしてまとまった額の金銭を実際に支払わせればよいか、ということになると、その算定には高度な専門的知識が必要です。また、裁判とならずに適正な金額を回収するには交渉力が必要です。 当事務所は、数百件に上る相続のご相談をいただいた経験や他の専門家(税理士、司法書士、不動産業者等)と連携しての業務により培った専門知識と数百件に上る損害賠償事件の解決を通じて培った交渉力が強みです。まずはお気軽にご相談ください。

相続放棄

「ずっと疎遠だった独身の兄が亡くなり相続人となってしまったが、兄はお金に困っていたようで、お金を借りようと私に連絡してきたことがあったような状況だったので、念のため相続放棄をしたいがどのように手続きをしたら良いか分からない。」などといったお悩みにご対応しております。 相続放棄をするには家庭裁判所への申請が必要となりますが、この申請にあたって必要な書類の収集や申請のための申し立て書面の作成、家庭裁判所への申し立て手続を当事務所が代理致します。






ご相談は平日の夜8時開始まで受け付けております。