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唯一の遺産である実家に、兄弟が住んでおり、遺産分割が進まない

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「亡くなった父の遺産分割は未了で、母の介護施設入居資金を捻出するためにも、遺産分割協議を前進させたい。ただ、父の唯一の遺産である実家には、兄弟が住んでおり、遺産分割が進まない。法律的には誰かが住んでいる実家は売却できないのか?」などの不動産に関するトラブルのご相談は多くなっています。

目次

親の自宅をめぐる兄弟の対立について

実家に住んでいる子供は、このまま住み続けたいという想いがありますが、他の兄弟姉妹からすれば、法律上は自宅に対しても等分の権利があり、不動産が高く売れそうならば、自宅を売却して売却代金を分配したいと考えます。
住み続けたい子供の意向と自宅を売却したい他の子供との意向をすり合わせて遺産分割の協議を成立させることは難しく、紛争に発展しやすくなります。

実家に住んでいる子供は自宅の所有権を取得できるのか

実家に住む子供は、自宅の所有権を相続により取得したいけれど、子供の法律上の相続分は等分となるため、仮に3人の子がいれば相続分は3分の1づつとなります。
そのため、1人の子供が単独で自宅を取得したいと主張した場合には、残り2人が権利を放棄しなければ、単独取得はできません。
しかし、実家が唯一の遺産である場合には、現金のように分割できないため兄弟同士での遺産をめるぐ紛争に発展してしまう可能性が高くなります。
それでも自宅の所有権を取得したいとなれば、自身の財産より相続分から超過している自宅の価値部分を代償金として他の兄弟へ支払う必要が出てきます。
けれど、代償金を支払う金銭的余裕がないのにもかかわらず、実家にそのまま住み続けることを望んでいるとしたら、実家を離れた子供が自宅に住み続けたい兄弟に代償金を支払った上で、実家を相続し、住み続けたいと主張する兄弟に賃貸する方法も考えられます。

実家に住んでいる子供を押し切って自宅を売却できるのか

相続財産である自宅は共有財産なので、実家に住んでいない子供が売却できるのでしょうか?
兄弟間の遺産分割の話し合いがまとまらず、1人でも反対しているうちは自宅の売却はできません。しかし、実家に住んでいる子供も相続分の権利しかない以上、自宅の権利を確保することはできません。
実家に住んでいる子供が遺産分割協議に応じてくれず、実家を売却した子供との対立に解決の糸口が見いだせない場合には、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立て、裁判所に判断してもらうという方法があります。
もし、調停での話し合いがまとまらない場合には、審判に移行して裁判官に遺産分割方法を決定してもらうことができます。

不動産が絡む相続トラブルは弁護士にご相談ください

実家の相続に関しては、それぞれの相続人の生活状況を踏まえた現実的な解決策を柔軟に模索する必要があります。
実家に住んでいる兄弟が転居するとなれば容易なことではないので、一定期間実家に住んでもらい、転居の目途が立った段階で売却する約束を取り付ける、また、他の相続人に家賃を支払って住み続けるといった方法もあります。このように、住み続けるにしても売却するにしても、様々な解決策があり得ます。
シーライト藤沢法律事務所では、ご相談を受けた中で、ご依頼者様のご意向、お気持ちに寄り添い、ベストな解決策をご提案していきます。

相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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