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相続人以外の貢献を考慮するための方策の新設

相続人以外の貢献を考慮するための方策の新設イメージ

従来の相続法では、寄与分が主張できるのは、相続人に限られているため、亡くなった人の療養看護等をした人が相続人でなければ、遺産を取得することはできませんでした。
そこで、2019年7月以降に発生した相続については、被相続人の相続人以外の親族が、無償で療養看護等をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加があった場合に、相続人に対して「特別寄与料」として金銭の支払いを請求できるようになりました。

特別寄与分の制度とは?

特別寄与分の制度とは、相続人以外の親族で被相続人に対して特別な寄与(お世話)をした者が、その貢献が考慮され、相続人に対して特別寄与分を請求できる制度のことです。
例えば、対価を受け取らず完全に無料で被相続人(お亡くなりになった方)の介護をしたら、デイサービスなどの介護サービス費用を払わなくてすむので、被相続人の財産が減少しなかった(プラスになった)と考えです。 このプラスになった分が特別寄与分の対象となります。

特別寄与分の請求と家庭裁判所

例えば、ある女性に長男と長女がいて、夫は死亡していたとします。女性が認知症を発症したとき、長男も長女も女性の世話をせず、長男の妻が、その女性の介護をしていました。
長男が急病で亡くなってしまったあとも、長男の妻は女性の介護を続け、一方の長女は介護に一切関与しませんでした。この状況の中、介護を受けていた女性が亡くなってしまった時、特別寄与の制度ができたことで、長男の妻は、特別な寄与をしていた場合において、財産をすべて相続した長女に対し、相応の金銭を請求することができるようになりました。
もし長女が金銭の支払いに応じなかった場合には、長男の妻は家庭裁判所に寄与料を認めるよう申し立てをすることができます。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。

特別寄与分の注意点

注意点①

特別寄与分を主張するためには、無償で労務提供をしたことによって、被相続人の財産の維持または増加に貢献したといえる必要があります。
お金をもらって介護サービスを提供していた場合には、特別寄与分の請求はできません。

注意点②

特別寄与分は、遺産分割とは別の制度であり、遺産分割協議を終了した後でも請求できます。
しかし、実質的には、遺産分割がまとまる前に請求をしないと、当事者が「やっと遺産分割がまとまったのに、またやり直すのか。特別寄与分の請求には応じたくない」と拒否反応を示す事が予想されます。
特別寄与分を主張されたい方は、相続人らへ早めに請求しましょう。

注意点③

特別寄与分の請求は、相続の開始および相続人を知ったときから6ヶ月または相続開始のときから1年間しか行使できません。

注意点④

特別寄与分をもらった場合、遺贈により取得したものとみなされるので、金額によっては贈与税の申告が必要になります。特別寄与分の主張をされるにあたって、税金の支払いをすることになるかご確認されることをオススメいたします。
シーライト藤沢法律事務所では、税理士とも提携しておりますので、お気軽にご連絡ください。





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