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遺産分割等に関する見直し

1.配偶者保護(持戻し免除の意思表示の推定)

持戻しを免除するためには、原則として被相続人の意思表示が必要ですが、改正相続法では一定の要件を満たした配偶者相続人については、持戻し免除の意思表示があったと推定され、配偶者相続人が保護されるようになりました。

持戻し免除の意思表示推定を受けるための要件

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が、他方に対して、居住用の建物やその敷地を贈与(遺贈)した場合、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。

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2.預貯金の仮払い制度の新設

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従来は、最高裁が「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる(最大決平成28年12月19日民集70巻8号2121頁)」と判示したので、被相続人の収入で生活していた相続人はお金を下ろすことができず、各種支払いで困ったことになりました。
「口座が凍結されて葬式代が払えない」、「当面の生活費がおせない」など、預貯金の凍結を巡るトラブルは多くあります。
従来は相続人間のトラブルに巻き込まれたくないという理由もあり、銀行側は「相続人全員の戸籍と口座を解約する旨の合意書・遺産分割協議書」の提出を求めていました。

仮払い制度により、遺産分割協議前でも預貯金の引き出しが可能

今回の法改正により、遺産分割協議が整っていなくても(遺産分割前でも)、自身の法定相続分の三分の一または法務省令で定める額まで下せるようになりました。

民法第909条の2 遺産の分割前における預貯金債権の行使

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。





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