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裁判所を利用しない場合の限界まで財産調査をおこない、450万円の増額に成功した事案

60代

女性

被相続人との関係
主な遺産 預貯金・不動産
遺言の有無
主な問題点 遺産分割・不動産の評価・預貯金の使い込み
手続 協議

背景

生前、お母様は妹と同居しており、お母様の認知能力が怪しくなってきてからは、妹がお母様のお金を隠し持っている疑いが生じ、次第に姉妹仲が悪くなっていったそうです。たとえば、認知症のお母様が自分でお金を下ろしてきて天井に隠してしまって、後日そのお金が天井から出てきた時には、妹にちゃんととっておくように言っておいたのに、その後そのお金がどこへ行ったのかわからなくなってしまった、などのことがあり不信感を強めていったそうです。
お母様が亡くなってからも、妹は「預貯金は全て自分がもらうので、不動産は譲る」といった勝手な主張をしてきたため、「弁護士などに頼んで、ちゃんとしようよ」と妹に言ったところ、「弁護士なんか入れたら姉妹仲が修復不可能になる」というようなことを言ってきたそうです。その後、弁護士への依頼を考えている、と伝えたところ、「じゃあ800万円で」と主張してきたため、妹は何か隠しているのではないか?このままいい加減にしたくない!ということで当事務所へご依頼があり、我々が介入することとなりました。
姉妹仲がこじれていたこともあり、妹としては、認知症のお母様と同居していて大変だったのだから、その辺を踏まえて遺産分割してくれという言い分もあったようです。一方でご依頼者様は、妹がお金を隠し持っている可能性があるということでお母様の通帳の履歴などを取寄せ、過去のお金も全て明らかにして清算し、厳密に半分にすべきだ、と主張していました。

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主 張

ご依頼者様のご希望を伺ったところ、自分で調べるには限界があるので、
・まずは、妹が生前に贈与された財産や、隠し持っていると思われる現金、過去の使途不明金、現在ある財産などを全て明らかにして整理してほしい。
・そして、本来あるべき遺産を正確に算出した上で、法定相続分である1/2ずつ妹と分けて相続したい。
ということでした。

解決策

ご依頼者様のご希望どおり、まずは財産調査をしようということになりました。お母様がどこの金融機関に口座を持っているのかが不明瞭だったので、例えば確実に持っていることが判明していたゆうちょ銀行等だけでなく、可能性のある全ての銀行等へ口座の有無を照会し、口座がある場合には取引履歴の開示を依頼していきました。並行して、複数の不動産業者から査定書を取り付けるなど不動産の価格調査を行いました。また、有価証券を持っていた可能性があるとのことでしたので、持っていたかどうかの調査も行いました。それらの調査の結果、まず不動産の概ねの相場価格がわかりました。次に、口座があった金融機関が判明し、取引履歴も開示されました。最後に有価証券については保有していなかったということが判明しました。そして、これらを「財産目録」の形に整理しました。その上で更に、取り付けた取引履歴から、通常の生活費とは考えられないような高額の出金をピックアップし、時期や金額、口座間の預貯金の移動などを合せて比較検討し、その上で、ご依頼者様と協議したところ、一部はご依頼者様が妹から聞いていた用途と紐付けることができました。用途のわからなかった引き出しについては、妹の手許に現金としてあると仮定し、遺産分割の提案を行いました。
また、お母様が実際に認知症だったかどうかの事実確認のため、病院にカルテを取り付けました。その結果、軽度の認知症という診断だったため、お母様が財産管理を妹に任せていたかどうか、管理する必要があったかどうかには疑問が残りました。
ご依頼者様としては、自分の取り分は2000万円くらいあるのではないか、とのご主張でしたので、主張を裏付ける資料を添付し妹と交渉を続けたところ、妹側にも弁護士が付きました。妹側方弁護士によると、不動産については、姉妹それぞれが住んでいるのだから、それぞれの家をお互いに相続すればよい、という主張でした。これはこちら側の主張と同じ方向性ではあったものの、ご依頼者様の不動産の方が高価であるという主張で、実際に売買した場合にはそうなる可能性が十分ありえました。また、一部の現金については存在を認めてきましたが、ご依頼者様としては、やはり不明な現金については妹に認めてほしい、というご希望だったため、なるべく相手方から譲歩を引き出せるよう粘り強く交渉を行っていきました。

相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。

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結果

これ以上突き詰めて真実を明らかにするためには裁判所を利用するしかない、というところまでは明らかにすることができました。しかし、どうしても裁判所を利用せず解決したい、というご希望でしたので、調停や裁判にはせず、当事者間だけで遺産分割協議書を取り交わし、解決することができました。

交渉前 当事務所へ依頼後
800万円(+不動産) 約1250万円(+不動産)

担当弁護士の所感

相続人同士が不仲などの理由で感情的になり、本人同士で話ができなくなったケースでした。しかし、遺産分割協議を成立させないと、不動産の名義変更もできないし、預貯金口座の名義変更や解約もできませんので、財産が置きっぱなしになってしまいます。それでもし、この問題が棚上げされたまま万が一相続人の誰かが亡くなった場合、その子供達に遺産分割を押しつけることになってしまいます。「解決待ったなし」と言える典型的な案件でした。
また、介入したことで、ご依頼者様が考えていた現金全てではありませんでしたが、ある程度の金額までは相手方に認めさせることができました。
裁判所を利用しない場合の限界まで、資料を整理し、理論と根拠を持って相手に主張ができたことについて、ご依頼者様にはご納得いただきました。明確な証拠のない金額も、ご依頼者様の主張には含まれていましたが、証拠のあるものなどについてはしっかりと主張し、獲得することができました。

たとえば、
・相続財産が不明なのに、明らかにしないまま、「●●円で我慢しろ」と言われた。
・突然、遺産分割協議書を送り付けられた。
・相続財産を隠し持っていそうな相続人がいる。
・不動産が複数ある、もしくはまとまった現預金がある。

このような場合は是非、弁護士へご相談ください。ある程度の資産がある場合こそ、資産が不明瞭なまま相手方の言いなりになって遺産分割協議書に捺印してしまうと、損をして、後々になって後悔する可能性があります。当事務所では、お亡くなりになった方の財産調査も行っておりますので、なんとなく雰囲気に流されて捺印してしまう前に、まずはご相談ください。

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