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代襲相続のルール

代襲相続イメージ

代襲相続とは、相続人になるべき人が被相続人の死亡よりも前に死亡していた場合や、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合に、その人の子が代わりに被相続人の相続をすることを言います。
例えば、祖父が亡くなった際、すでに祖父より前に祖父の子が死亡していた場合には、祖父の子の子つまり、被相続人(この場合は祖父)の孫が祖父の遺産を相続することになり、これが代襲相続です。
相続欠格とは、相続人において不正な行為があった場合に相続権を剝奪(はくだつ)する制度です。遺言書の偽造などが相続欠格に該当します。相続欠格の場合も代襲相続は発生することになっています。
また、相続廃除とは、被相続人が生前に、何らかの理由で相続人を廃除する手続きを家庭裁判所で行い相続権を奪う制度のことです。そうなると相続人は相続人でなくなります。しかし、代襲相続自体は発生します。

代襲相続の要件

代襲相続のルールは、以下のように整理することができます。

① 代襲相続が発生するのは被相続人の子または兄弟姉妹から(民法887条2項、889条2項)

② 代襲相続の発生原因は「相続人の相続開始以前の死亡」「相続欠格(民法891条)」「相続廃除」に限られる(887条2項、889条2項)

代襲原因に相続放棄は含まれておらず、仮に親の遺産を子どもに代襲相続させようと自ら相続放棄しても代襲相続は発生しないので注意が必要です。
被相続人の相続開始後に相続人が欠格・廃除に該当した場合にも代襲相続は生じます(891条、893条)。
また、被相続人と相続人が同時に死亡した場合(32条の2)であっても、代襲相続は肯定されます。

③ 代襲者が被相続人の直系卑属であること(887条2項但書)

代襲者になれるのは、被相続人の子の子または兄弟姉妹の子(887条2項、889条2項)に限られます。
ただし、このとき養子の扱いには注意が必要です。
民法887条2項但書では、被相続人の直系卑属でない人については代襲相続権を認めていないことから、被相続人の養子からの代襲相続(養子の子の代襲相続権)については出生時期によって判断します。
養子縁組前に産まれていた養子の子は、被相続人の直系尊属ではないため代襲相続ができません。一方で、養子縁組後に産まれた養子の子は、被相続人の直系卑属なるため代襲相続が認められます。

④ 被相続人の子からの代襲相続は何代でも続けることができる(民法887条3項)

代襲相続のできる範囲は、被相続人の子については制限がなく何代でも続けることができます。子から孫、孫から曾孫(ひまご)、曾孫から玄孫(やしゃご)、玄孫から來孫(らいそん)といったように、脈々と続くことが認められています。
代襲が重なった場合、2回目以降の代襲を「再代襲」と呼び、通常の代襲相続と区別することがありますが、再代襲が認められる要件も代襲相続と基本的には同じです(民法887条2項)。
ただし、兄弟姉妹に関してはその子(甥姪)の代までしか代襲ができないので、再代襲もできません。
兄弟姉妹の代襲相続に制限が設けられているのは、被相続人と関係の薄い、名ばかりの相続人が権利を主張できないようにするためです。
代襲相続が発生すると、各相続手続きにおいて、被代襲者と代襲相続人の戸籍謄本類も必要になります。

弁護士にご相談ください

代襲相続が絡む相続では、相続人の確定や遺産分割協議が複雑になる傾向にあります。
早い段階で相続に詳しい弁護士に相談しておくと、余裕をもって各種の手続きを進めることができます。相続開始にあたりご不明な点を感じましたら、まずはシーライト法律事務所にご相談ください。




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