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1.不動産を共有名義?現金化?メリットデメリットとは

  • 不動産
  • 実家
  • 遺産分割
  • 共有
  • 不動産の現金化

父が亡くなりました。相続人は母、もう一人の兄弟、私の三人です。主な遺産は自宅の不動産で5000万円の価値があります。父にはマイナスの財産として、住宅ローン残高1000万円があります。自宅には母ともう一人の兄弟が住んでいます。遺産分割をするにあたり、相続人三名の共有名義にしようか?私は住まないので代償金をもらって「不動産の現金化」をしようか?と悩んでいます。それぞれのメリットとデメリットを教えて下さい。

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※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

共有名義のメリットとしては、親族間で金銭の支払いがないことです。デメリットとしては、持分は自由に売却できるため、持分を買取った業者が共有物分割を請求し、お母様・もう一人のご兄弟とトラブルになりがちなことです。
お住まいにならないのであれば、代償金方式にして不動産の現金化をするのがオススメです。デメリットとしては、不動産価格の算定や支払い方法で揉めることがあげられます。
なお、お父様が住宅ローンを契約するときに団体信用生命保険も加入していれば、ローン債務は消滅することが多いようです。詳しくは住宅ローンを組んだ金融機関様にお尋ねく ださい。
弁護士にご依頼いただくことで、デメリットを最小限に抑えつつ、法律的に妥当な代償金を獲得できる確率をあげることができます。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス

4.類似事案の当事務所解決事例

お互いの不信感により解決できないままになっていた遺産分割を、弁護士が介入することで不動産の相続分を金銭で取得し解決できた事案

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