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1.実家を相続しないかわりに現金をもらえるか

  • 実家
  • 遺産分割
  • 共有
  • 不動産

母が亡くなりました。2000万円の現金、約3000万円のアパート一棟、約3000万円の実家をめぐり、実家に住んでいる姉と遺産分割協議を続けています。
姉からは「現金2000万円は現金で二等分しよう。ローンが2000万円あるから実質的にアパートの価値は1000万円しかない。評価額3000万円の実家とアパートを二人の共有名義にしよう」と提案がありましたが、本当にその金額なのかわかりません。
それに、不動産を相続してもそこに住まないので、メリットがありません。共有持分で二分の一ではなく、「現金で二分の一ほしい」と交渉することはできますか?

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※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

交渉することはできます。また、お姉様の主張のとおり一旦共有にして、その上で共有持分を不動産業者に買い取ってもらい現金化する方法があることもお伝えしました。
ただ、お姉様がご実家にお住まいですから、共有持分を買い取った不動産業者とお姉様が後々トラブルになる可能性があります。そこで、弁護士が遺産分割の交渉をして、不動産は お姉様が相続するかわりに、代償金として「現金で二分の一」を獲得する方法があることをお伝えしました。
例えば、実家はお姉様が取得する。アパートを売却し、アパートの売却代金からローンの1000 万円を差し引いた 2000 万円のほか預貯金 2000 万円を獲得するなどが考えられます。
なお、不動産の評価額については、様々な計算方法がありますが、不動産業者による査定を参考にする方法があることもお伝えしました。このようなご相談は増えております。不動産の現金化でお悩みの方はお気軽にご相談ください。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス

4.類似事案の当事務所解決事例

相続の発生により共有となった不動産(実家)が分割できないままになっていたところ、代償金 450 万円の現金一括払いで解決した事案

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