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4年前に被相続人が亡くなっていたことを最近知り相続放棄できた事例

60代

女性

神奈川県

被相続人との関係 姪甥
主な遺産 不動産
遺言の有無
主な問題点 相続人と疎遠・仲が良くない
手続 相続放棄

背景

町役場からご依頼者様宛てに「空き家が管理不全の状態であるため、所有者の相続人であるご依頼者様には適切な管理に努めていただく必要がある」「空き家を不適切な状態で放置し、隣家や通行人に損害を与えた場合は、損害賠償を負う可能性がある」旨の書面が届きました。
ご依頼者様は、この書面を受け取った際に初めて被相続人が4年前に亡くなっていたことを知りました。空き家は疎遠な親族の財産であり、今後利用するかわからないような空き家を相続して管理することになっても困るため相続放棄を行いたい、とのことでご相談を受けました。
相続放棄の手続きをするためには、各市町村から戸籍を収集すること、相続放棄申述書に必要な情報を記入すること、裁判所へ死亡から4年経過したが死亡を知ったのは最近であることを立証する必要があることをお伝えました。その後、相続放棄のご依頼をいただきました。

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主 張

  1. 相続放棄を行いたい。

解決策

ご依頼をいただいた後、相続放棄の手続きをするためには、相続放棄する相続人の戸籍謄本を収集する必要があり、戸籍謄本の取り寄せと同時進行で相続放棄申述書の記入、申立て理由の文言作成を進めました。

相続放棄の手続きのため申述書を裁判所へ郵送し、後から取付け中の戸籍を追完するといった方法を行いました。4年前に亡くなっているのに相続放棄を希望している理由は、亡くなったことを知ったのがつい最近であることを主張し、立証しました。

結果

亡くなってから4年経過していますが、亡くなったことを知ったのがつい最近であることを立証したことにより、相続放棄の申述が受理され、無事に相続放棄が完了しました。

担当弁護士の所感

相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなった日にちが昔のことであっても、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内であることを立証できれば可能です。しかし、相続放棄の手続きをするには何の資料を集めれば良いのか、申述書の書き方がわからない、「相続が発生している」という通知書面が急に届いて何から始めれば良いのかなど、お困りの方もいらっしゃると思います。
相続放棄の手続きの期間は短く限られているため、相続放棄するかどうか迷っているうちに期間が過ぎてしまう可能性がありますので、相続放棄についてお悩みの方はお早めにご相談ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。以来相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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