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遺留分侵害額請求をしたい方へ

阿部先生写真

遺言や生前贈与などで「すべての財産は長男に相続させる(つまり、あなたの相続分は0円です)」などとされていた場合でも諦めないで下さい。亡くなった方の子や配偶者などの法定相続人(兄弟姉妹を除く)であれば、最低限の相続分を受け取る権利があります。これを遺留分と言います。



遺留分の請求は、弁護士に依頼すると実際に遺留分を受け取れる可能性が高くなる!

しかし、実際には、遺留分の権利があっても、ご本人が法律知識を使って遺留分侵害額請求を主張しただけでは、遺留分を侵害している他の相続人などの受贈者が取り合おうとしないことが多いです。
このような場合に実際に遺留分を獲得できる可能性を高めるには、遺留分など相続トラブルの専門家である弁護士に依頼する必要性が高いと言えるでしょう。

注意点!遺留分侵害額請求は原則として1年で時効消滅!

遺言書イメージ写真

被相続人(亡くなった方)の遺言や生前贈与の内容によれば、あなたが相続する遺産がまったく無いように思われる場合であっても、子や配偶者である法定相続人には、最低限の相続分を受け取る権利(遺留分)があります。遺言や生前贈与によって、この最低限の遺留分という権利が侵害されている場合、遺言や生前贈与で多くの財産を受け取ることとなった他の相続人などに遺留分侵害額請求という請求をすることができるのですが、これを請求できる権利は、そのまま放置していると消滅してしまいます。
その期間は、

  • 相続開始と遺留分侵害(贈与又は遺贈があり、それらが自身の遺留分を侵害していること)を知ったときから1年
  • 相続の開始を知らなかった場合は相続開始から10年

です。1年という期間はあっという間に過ぎてしまいます。

遺留分を侵害している者の中には、遺留分という権利を時効消滅させてしまおうとして、のらりくらりと話をかわそうとする者もいますので注意が必要です。
遺留分の話し合いをしているうちに1年が過ぎてしまったものの、遺留分侵害額請求を書面できちんとやっていなかったために言った言わないの話になり、遺留分が請求できなくなってしまったという方も珍しくありません。

初回のご相談は無料!

シーライト藤沢法律事務所へご依頼いただければ、遺留分を適正に評価するための調査を行ったり、調査結果に基づいて適正に評価された遺留分を請求したりでき、具体的な遺留分額に争いがある場合などであっても交渉を有利に進めることができます。

初回のご相談は無料ですし、相談したら依頼しなければならないわけでもありません。 相談するだけで満足して終わられる方もいます。
まずはお気軽に「ホームページで遺留分の記事を見た」とご連絡ください。

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